トライクを運転する時の注意
日本には、トライクに関する情報があまり無いため、使用法の知識が無いまま、トライクを運転してしまう人がいます。
トライクは法律上、普通自動車と同じ扱いになっています。
そのため、自動車を停める駐車場にそのまま駐車することになります。
また、走行時は、自動車道路を走ることになります。
オートバイではないので、ヘルメットの着用は義務付けられていません。
これは、トライクについて知らない人にとっては、誤解を招くことになるようです。
それから、普通自動車と同じということで、自動車免許の取得が必要となります。
自転車のように無免許で乗ることはできないのです。
購入前には教習所に通わなくてはならないため、そう簡単には運転することができません。
自転車型トライクのように、自転車に近いもので、排気量が50ccを超えるものは軽二輪車になります。
また、250ccを超えるものは小型二輪車になります。
さらに50cc以下のものは、原動機付自転車になります。
このへんの違いをよく把握していないと、トライクを運転することはできないので注意しなければなりません。